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果樹共済の種類と補償内容

収穫共済

果樹共済の種類等 対象共済事故 内容
半相殺方式
(被害樹園地の
減収分について
農家単位に損害を
把握する方式)





一般方式 風水害、干害、寒害、雪害その気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収 被害樹園地の果実の減収量(その樹園地の基準収穫量から収穫量を差し引いた数量)の合計がその農家の基準収穫量(その農家の樹園地ごとの基準収穫量の合計)の3割を超えるときに共済金を支払います
短縮方式 同上





減収暴風雨方式 最大風速13.9メートル毎秒以上又は最大瞬間風速20.0メートル毎秒以上の暴風雨(以下「暴風雨」という)による果実の減収 特定された共済事故による被害樹園地ごとの果実の減収量の合計が、その農地の基準収穫量の2割を超えるときに共済金を支払います
減収ひょう害方式 降ひょうによる果実の減収
減収凍霜害方式 凍傷又は降霜による果実の減収
減収暴風雨・
ひょう害方式
暴風雨又は降ひょうによる果実の減収
減収暴風雨・
ひょう害・凍霜害方式
暴風雨、降ひょう、凍傷又は降霜による果実の減収
全相殺方式
(増収分と減収分を
相殺して組合員単位に
損害を把握する方式)





一般方式 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収 果実の減収量(その組合員の基準収穫量から収穫量を差し引いた数量)が、その組合員の基準収穫量の2割を超えるときに共済金を支払う
災害収入共済方式 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収と品質の低下を伴う生産金額の減少 果実の減収又は品質の低下がある場合において、その組合員の生産金額が基準生産金額の8割(共済限度額)に達しないときに共済金を支払う
樹園地単位方式
(被害樹園地ごとに
損害を把握する方式)





一般方式 半相殺方式と同じ 樹園地ごとの減収量がその樹園地の基準収穫量の4割を超えるとき共済金を支払います
短縮方式 同上





減収暴風雨方式 同上 樹園地ごとの減収量がその樹園地の基準収穫量の3割を超えるとき共済金を支払います
減収ひょう害方式 同上
減収凍霜害方式 同上
減収暴風雨・
ひょう害方式
同上
減収暴風雨・
ひょう害・凍霜害方式
同上

樹体共済

対象共済事故 内容
風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による樹体の枯死、流失、滅失、埋没及び損傷 損害の額が共済価額の1割又は10万円のいずれか小さい方の額を超えるときに共済金を支払います
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