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建物共済 共済金計算方法
(1)火災共済及び総合共済(風水害、雪害等の自然災害以外の災害)
ア.共済金額が共済価額の80%以上のとき
共済金=損害の額
賠償金等
※ただし、共済金額を限度とします。
※ただし、共済金額を限度とします。
イ.共済金額が共済価額の80%未満のとき
| 共済金=損害の額× | 共済金額 | |
| 共済価額×0.8 |
(2)総合共済(風水害、雪害その他自然災害)
ア.地震、噴火及び津波以外の自然災害によって損害が生じた場合
損害額が共済価額の80%未満のとき
| 共済金= | (損害の額-10,000円又は 共済価額の5%のいずれか少ない額) | × | 共済金額 |
| 共済価額 |
損害額が共済価額の80%以上のとき
| 共済金=損害の額× | 共済金額 |
| 共済価額 |
イ.地震等による災害によって損害が生じた場合
建物に係る損害割合が共済価額の5%以上のときに支払いの対象となります。
※ただし、共済金額の30%が限度。
(注)建物の損害割合が70%以上、又は家具等の損害割合が70%以上の場合に支払います。
| 共済金=損害の額× | 共済金額の30% |
| 共済価額 |
(注)建物の損害割合が70%以上、又は家具等の損害割合が70%以上の場合に支払います。
(3)費用共済金
ア.残存物取片付け費用共済金
損害を受けた建物等の共済金の10%を限度として残存物の後片付け費用共済金を支払います。
イ.特別費用共済金(火災共済及び総合共済の火災等の事故)
火災などで全損のとき、共済金額の10%を特別費用共済金として支払います。ただし、1回の事故につき1建物ごと200万円限度。
ウ.地震火災費用共済金(火災共済のみ)
地震・噴火などを原因とする火災によって半焼以上の損害が生じたとき、共済金額の5%に相当する金額を支払います。
エ.損害防止費用共済金
損害の防止・軽減のために支出した費用に対して次の算出式により費用共済金を支払います。
| 共済金=損害防止軽減費用の額× | 共済金額 |
| 共済価額×0.8 |
オ.失火見舞費用共済金
建物共済の共済金支払対象の共済目的から発生した火災、破裂又は爆発により、第三者が所有する建物に滅失、き損又は汚損が生じた場合に見舞金等に要する費用を、1世帯当たり20万円(1事故に付き共済金額の20%を限度とする)支払います。
