庄内農業共済組合個人情報保護方針
庄内農業共済組合
組合長理事 渡 會 裕 之
庄内農業共済組合(以下「組合」という。)は、組合員の皆様の個人情報を適正に取り扱うことが事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。
1.組合は、個人情報を適正に取り扱うために、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令及び農林水産大臣のガイドラインに定められた義務を誠実に遵守します。
個人情報とは、法第2条第1項に規定する生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい、以下同様とします。
2.組合は、利用目的をできる限り特定した上、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取り扱います。
ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。
3.組合は、個人情報を取得する際、適正な手段によって取得するものとし、利用目的を、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知又は公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示します。
4.組合は、取り扱う個人データを利用目的の範囲内で正確かつ最新の内容に保つよう努め、また安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ、役職員及び委託先を適正に監督します。
個人データとは、法第2条第4項に規定する個人情報データベース等(法第2条第2項)を構成するものをいい、以下同様とします。
5.組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
6.組合は、保有個人データにつき、法令に基づいてご本人からの開示、訂正等に応じます。
保有個人データとは、ご本人から取得した法第2条第5項に規定するものをいいます。
7.組合は、取り扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整備に努めます。
個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内
実施 平成17年4月1日
変更 平成21年2月2日
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に基づき、公表又はご本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項を、以下に掲載させていただきますので、ご覧下さいますようお願い申し上げます。(用語等は当組合の個人情報保護方針と同一です。)
庄内農業共済組合
組合長理事 渡 會 裕 之
1.当組合が取り扱う個人情報の利用目的(法第18条第1項関係)
農業災害補償法に基づいて行う共済事業
2.当組合が取り扱う保有個人データに関する事項(法第24条第1項関係)
(1)当該個人情報取扱事業者(当組合)の名称
庄内農業共済組合
(2)すべての保有個人データの利用目的
農業共済事業における引受、損害評価、損害防止、加入推進など
(3)開示等の求めに応じる手続
@ 開示等の求めのお申出先
酒田市広野字上割171−1
庄内農業共済組合 総務部 企画情報課
(電話 0234−91−1553)
受付時間 8:45〜17:00(月曜日から金曜日で、祝日等の休日は除く。)
A 開示等の求めに応じられる個人データ
加入申込書などにより、当組合がご本人から直接取得した氏名、住所、口座番号、引受面積など
B 開示等の求めに際して提出すべき書面の様式その他開示等についての求めの方式
(書面の様式)
イ)個人情報開示請求書
ロ)個人情報訂正請求書
ハ)個人情報削除請求書
ニ)個人情報取扱是正申出書
(求めの方式)
持参又は郵送
C 開示等の求めをする者がご本人又はご本人の法定代理人であることの確認方法
ご本人の運転免許証、健康保険被保険者証、旅券等(法定代理人の場合はこのほかに成年後見登記事項の証明書)の持参による提示又は郵送(写しで可)による提出
(4)保有個人データの取扱いに関して、当組合が設置する苦情のお申出先窓口
酒田市広野字上割171−1
庄内農業共済組合 総務部 企画情報課
(電話 0234−91−1553)
受付時間 8:45〜17:00(月曜日から金曜日で、祝日等の休日は除く。)
4.個人データを共同して利用する事項(法第23条第4項第3号関係)
法第23条第4項第3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者の間で共同して利用する場合であって、その旨及び一定の事項を本人が容易に知り得る状態においているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。
この規定に基づき、当組合が共同して利用する場合は次のとおりです。
(1)共同して利用する個人データの項目
ご本人の氏名、住所、水稲耕作地など
(2)共同して利用する者の範囲
組合管内市町、農業協同組合、生産(実行)組合及び共済部長
(3)利用する者の利用目的
水稲耕作地の適正把握など