NOSAI制度は、
NOSAI制度は、農家が掛金を出し合って共同準備財産をつくり、災害が発生したときに共済金の支払いを行い、農家の経営を安定させるという、農家の相互扶助を基本とした共済保険の制度です。
NOSAI制度は、農業災害の特性上、狭い地域だけでは危険分散ができないため、NOSAI組合が行う「共済事業」を基礎に、連合会が行う「保険事業」、さらに全国段階で政府が行う「再保険事業」の3段階制をとり、大きな災害が発生したときも確実に農家の補償を行えるようにしています。
| ただし、建物、農機具を対象にした任意共済事業は、国の指導を受けてNOSAI団体が実施しているもので、政府の再保険はなく、共済掛金負担等の助成もありません。建物共済だけは、危険分散のため全国段階で全国共済農業協同組合連合会(全共連)に一部再共済されています。 |

| 1. | 事業実施が法律(農業災害補償法)で義務づけられています 国の農業災害対策の柱として政策的観点からつくられた制度で、全国どこの農村でももれなく実施されています。 そのため、農家が負担すべき掛金の一部、NOSAI団体が事業を運営するための主な経費(事務費)についても国が財政負担をしています。 |
| 2. | 一定規模以上の経営農家(稲・麦)は当然加入制です 政策保険として制度が広くゆきわたるようにすること、さらに、一般の保険では運営しがたい事業のため、多数の農家を加入させることによって危険の分散を図るという保険技術的要請から当然加入制がとられています。 |
| 3. | すべての災害(危険)が対象となる保険です すべての自然災害のほか、病虫害や鳥獣害も対象になる、いわゆるオールリスクの保険です。家畜については死亡、廃用、病気、けがのほか、牛の授精等後240日以上の胎児又は子牛の事故も対象になります。 |
| 4. | 損害防止事業を積極的に実施しています 農業災害に対する補償のほかに、災害を未然に防ぐため各種の損害防止事業を積極的に実施しています。 |
NOSAI事業の概要
| 事業の種類 | 加入の対象 (共済目的) |
事業の内容 | 加入基準(方法) | 補償の内容 | 掛金の 国庫負担 |
補償の期間 | 損害評価の単位 |
| 農作物共済 | 水稲 麦 |
災害による農作物の減収量及び基準生産額の収入の減少に対する損失の補償。 | 当然加入 組合の定款の定めにより水稲35a以上または麦10a以上を耕作している人。当然加入基準以下でも水稲及び麦の耕作面積の合計が10a以上あれば加入できます。 |
一筆方式:7割〜5割 半相殺方式:8割〜6割 品質方式:9割〜8割 災害収入方式:9割〜7割(麦) 全相殺方式:9割〜7割 |
県平均 水稲 50% 麦 約53% |
水稲:本田移植期から収穫まで (直播は発芽期から収穫まで) 麦:発芽期から収穫まで |
組合員ごと (一筆方式は圃場ごと) |
| 家畜共済 | 牛 馬 豚 |
家畜の死亡・廃用事故と病傷事故に対する損害の補償。 | 畜種ごとに全頭包括して加入(義務加入)ただし、個別共済(種雄牛、種雄馬)を除く。 | 死廃:事故家畜の価額を8割まで補償 病傷:診療費を補てん |
牛・馬:50% 豚 :40% |
共済掛金を納入した日の翌日から1年間。 肉豚は生後20日(離乳していないときは、離乳した日)から第8月の月の末日または1年間。 |
1頭ごと |
| 果樹共済 | りんご ぶどう なし もも おうとう かき |
災害による果実の減収量及び樹体に対する損失の補償。 | 収穫共済 共済目的の種類等(類)ごとに栽培面積が5a以上、災害を限定した特定危険方式では樹種ごとに20a以上。 樹体共済 共済目的の種類ごとに栽培面積が5a以上。 |
収穫共済:3割または4割を超える被害を補償(災害を限定した場合は2割または3割を超える被害を補償)。短縮方式が追加されています。 樹体共済:損害額が共済価額の1割又は10万円を超えたものを補償。 |
50% | 収穫共済:花芽の形成期から翌年の収穫まで(方式により発芽期からその年の収穫期まで)。 樹体共済:花芽の形成期から1年間。 |
組合員ごと (収穫共済樹園地単位方式は樹園地ごと) |
| 畑作物共済 | ホップ 大豆 そば |
災害による畑作物の減収量に対する損失の補償 | 5a以上 | ホップ:8割 大豆:半相殺方式=8割 全相殺方式=9割 そば:全相殺方式=8割 |
55% | 発芽期(移植をする場合は移植期)から収穫まで。 | 組合員ごと |
| 蚕繭 | 蚕や桑が災害を受けた場合の繭の減収量に対する損失の補償。 | 各蚕繭(春蚕繭・初秋蚕繭・晩秋蚕繭)の蚕種の掃立量が0.5箱以上。 | 2割を超える被害を補償 | 50% | 桑の発芽期から収繭まで(春蚕繭では12月1日(前年)から収繭まで) | ||
| 園芸施設共済 | ガラス室 プラスチックハウス (含「雨除け施設」) 附帯施設 施設内農作物 |
災害による施設の被害と施設内農作物の損害の補償。 | 組合員であり、1a当たり再建築価額が3万円以上のものであれば加入可能。 | 共済価額の8割まで補償 | 50% | 共済掛金を納入した日の翌日から加入月数の間(2ヵ月〜12ヵ月) | 1棟ごと |
| 建物共済 | 建物 家具類 |
災害による建物、家具類の損害補償。 | 任意加入 | 1棟当たり 火災 6,000万円 総合 2,000万円 (ただし、合計6,500万円まで) |
なし | 共済掛金を納入した日の午後4時から1年間 | 1棟ごと |
| 農機具共済 | 農機具 | 災害による農機具の損害の補償と買替え資金の積み立て(更新)。 | 任意加入 | 1台当たり2,000万円まで | なし | 共済掛金を納入した日の午後4時から1年間 更新共済は3〜10年 |
1台ごと |