半相殺方式
補償内容
農家の被害耕地にかかる減収量の合計がその農家の基準収穫量の2・3・4割(選択された補償割合に対応)を超えたときに共済金を支払います。評価方法
農家申告抜取調査を行います。加入者が減収の見込まれるほ場の被害申告をされる際に、災害の種類等と併せてほ場ごとの10アール当たりの見込み収穫量を申告していただきます。 組合では、この申告内容(災害の種類、被害の程度、品種)を考慮し、被害申告のあったほ場の一部を調査します。調査結果により申告された見込み収穫量を補正して農家ごと減収量を算定します。
共済金額(補償額)
単位(kg)当たり共済金額 × 農家の基準収穫量 × 補償割合(8・7・6割で選択可能)全相殺方式
補償内容
農家の減収量(その農家の基準収穫量から実収穫量を差し引いた数量)が、その農家の基準収穫量の1・2・3割(選択された補償割合に対応)を超えたときに共済金を支払います。加入要件
下記のいずれかの方法で原則過去5か年間の収穫量が把握できることが加入要件となります。- ① JA等の乾燥調製施設の計量結果で収穫量が確認できること
- ② 乾燥調製作業の受託者から収穫量の証明が得られること
- ③ 青色申告決算書等で収穫量を提示できること
- ④ 確定申告(白色申告)に係る帳簿等及び関係書類により収穫量が提示できること
共済金額(補償額)
単位(kg)当たり共済金額×農家の基準収穫量×補償割合(9・8・7割で選択可能)品質方式(水稲)・災害収入共済方式(麦)
補償内容
品質を加味した農家の収穫量がその基準収穫量を下回り、かつ、生産金額が基準生産金額に農家が選択した補償割合(9・8・7割)を乗じた額に達しないときに共済金を支払います。加入要件
下記のいずれかの方法で原則過去5か年間の収穫量が把握できることが加入要件となります。- ①概ね全量を受渡受託者(JA等出荷団体)へ出荷し、その出荷証明書により、品種・等級ごとに収穫量が把握できること
- ②青色申告決算書等で収穫量を提示できること
