半相殺方式

補償内容

農家の被害耕地にかかる減収量の合計がその農家の基準収穫量の2・3・4割(選択された補償割合に対応)を超えたときに共済金を支払います。

評価方法

農家申告抜取調査 加入者が減収の見込まれるほ場の被害申告をされる際に、災害の種類等と併せてほ場ごとの10アール当たりの見込み収穫量を申告していただきます。 組合では、この申告内容(災害の種類、被害の程度、品種)を考慮し、被害申告のあったほ場の一部を調査します。調査結果により申告された見込み収穫量を補正して農家ごと減収量を算定します。

共済金額(補償額)

単位(kg)当たり共済金額 × 農家の基準収穫量 × 補償割合(8・7・6割で選択可能)

全相殺方式

補償内容

農家の減収量(その農家の基準収穫量から実収穫量を差し引いた数量)が、その農家の基準収穫量の1・2・3割(選択された補償割合に対応)を超えたときに共済金を支払います。  

加入要件

概ね全量を出荷し、下記のいずれかの方法で原則過去5か年間の収穫量が把握できることが加入要件となります。 ①JA等の乾燥調製施設の計量結果で収穫量が確認できること ②乾燥調製作業の受託者から収穫量の証明が得られること ③青色申告決算書等で収穫量を提示できること ④確定申告(白色申告)に係る帳簿等及び関係書類により収穫量が提示できること

共済金額(補償額)

単位(kg)当たり共済金額×農家の基準収穫量×補償割合(9・8・7割で選択可能)

品質方式(水稲)・災害収入共済方式(麦)

補償内容

品質を加味した農家の収穫量がその基準収穫量を下回り、かつ、生産金額が基準生産金額に農家が選択した補償割合(9・8・7割)を乗じた額に達しないときに共済金を支払います。

加入要件

概ね全量を出荷し、下記のいずれかの方法で原則過去5か年間の収穫量が把握できることが加入要件となります。 ①JA等出荷団体の受渡受託者の出荷証明書により、品種・等級ごとに収穫量が把握できること ②青色申告決算書等で収穫量を提示できること

共済金額(補償額)

農家の基準生産金額×補償割合(9・8・7割で選択可能)

地域インデックス方式

農林水産省が公表する統計単収を基に、統計単位地域(市町村)ごとに過去5か年の中庸3か年の平均で基準単収を設定。市町村ごとにその年産の統計単収が基準単収を下回る場合、農家ごとの引受面積を乗じて減収量を算定し、その農家の減収量が基準収穫量の1・2・3割(選択された補償割合9割、8割、7割に対応)を超えたときに共済金を支払います。

一筆半損特例

一筆だけの被害でも5割以上の減収量があると認められる場合に、共済金を支払いする仕組みです。すべての加入方式に申し出により付帯することができます。

一筆全損特例

ほ場から全く収穫が見込めない場合に、そのほ場についてのみ評価を行い共済金をお支払いする仕組みです。すべての引受方式に標準で付帯されています。