半相殺方式

対象農作物等

大豆

内容

被害耕地ごとの減収量(その耕地の基準収穫量から収穫量を差し引いた数量)の合計が、その農家の基準収穫量の2・3・4割(選択された補償割合に対応)を超えたときに共済金を支払います。

    

共済金額(補償額)

単位(kg)当たり共済金額 × 耕地の基準収穫量 × 補償割合(8・7・6割で選択可能)

評価方法

・農家申告抜取調査
加入者が減収の見込まれるほ場の被害申告をされる際に、災害の種類等と併せてほ場ごとの10アール当たりの見込み収穫量を申告していただきます。
組合では、この申告内容(災害の種類、被害の程度、品種)を考慮し、被害申告のあったほ場の一部を調査します。調査結果により申告された見込み収穫量を補正して農家ごと減収量を算定します。

全相殺方式(大豆・ホップ・そば)

対象農作物等

大豆・ホップ・そば

内容

農家ごとの減収量(その農家の基準収穫量から農家の収穫量を差し引いた数量)が、そばとホップの場合、農家の基準収穫量の2・3・4割、大豆の場合、農家の基準収穫量の1・2・3割(選択された補償割合に対応)を超えたときに共済金を支払います。

    

共済金額(補償額)

単位(kg)当たり共済金額 × 耕地の基準収穫量 × 補償割合(そばとホップは8・7・6割。大豆は9・8・7割で選択可能)

    

加入要件

概ね全量をJA等の出荷団体に出荷し、原則過去5か年間の収穫量を把握することができ、今後も継続して全量出荷が見込まれるもの。または、青色申告決算書等で収穫量を提示できるもの。

全相殺方式(蚕繭)

対象農作物等

蚕繭

内容

各蚕繭(蚕期)ごと、農家ごとに減収量(その農家の基準収繭量から農家の収繭量を差し引いた数量)が、その農家の基準収繭量の2・3・4割(選択された補償割合に対応)を超えたときに共済金を支払います。

    

共済金額(補償額)

単位(kg)当たり共済金額 × 農家ごとのの基準繭量 × 補償割合(8・7・6割で選択可能)

    

地域インデックス方式(大豆・そば)

農林水産省が公表する統計単収を基に、統計単位地域(市町村)ごとに過去5か年の中庸3か年の平均で基準単収を設定。市町村ごとにその年産の統計単収が基準単収を下回る場合、農家ごとの引受面積を乗じて減収量を算定し、その農家の減収量が基準収穫量の1・2・3割(選択した補償割合9割、8割、7割に対応)を超えたときに共済金を支払います。