住宅修理などに関し、「保険が使えますので、住宅を見せてください」と勧誘してくる業者とのトラブルが増加しています。
特に台風シーズンは、屋根などの修理費用を「火災保険を使って自己負担なく修理ができる」など「保険金が使える」と勧誘する業者に関する相談が、全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
NOSAIの建物火災共済では
『自然災害による事故は補償されず、総合共済でのご契約が必要となります。また、総合共済にご契約の場合でも、老朽化(経年劣化)による損傷に対しては、共済金をお支払いすることはできません。』
- このような業者の勧誘については、十分に注意してください。
- 高額な申請サポート料金を請求される場合があります。
- うその理由で共済金を請求すると詐欺に該当するおそれがあります。
- 共済金の申請は直接NOSAIにご相談ください。
-
※ 独立行政法人 国民生活センターの注意喚起チラシこちらから
※ 契約トラブルに関するご相談は、消費者ホットライン 局番なし【188】
(事業者としての契約の場合は、事業者用の相談窓口をご紹介しています)