女性活躍推進法に基づく情報公表

令和6年5月7日
 

Ⅰ 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

  1. 採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
    令和6年4月1日新規採用職員に占める女性の割合
     全体 0.0%
     (内訳)
     ①一般職    0.0%
     ②診療所技術職 0.0%
  2. 管理職に占める女性労働者の割合
    令和6年4月1日現在   10.9%
  3. 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
    区分 男女の賃金の差異
    (男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
    全労働者 71.9%
     正職員 77.0%
     正職員以外の職員 43.2%

    対象期間:令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
    賃金:通勤手当及び退職給与金を除く、給料及び各種手当。
    正職員:出向者を除く。
    正職員以外の職員:再任用職員、臨時職員、獣医嘱託員及び一般嘱託員

    差異についての補足説明
    • 正職員の男女間賃金格差については、女性の新卒採用比率が平成31年度から令和5年度までの5ヵ年度において64.9%を占め(うち、32.4%が新規高卒者である。)、相対的に賃金水準の低い若年層の女性職員が増えていること(平均年齢は男性43.7歳、女性35.0歳、平均勤続年数は男性21.1年、女性12.4年である。)、住居手当や扶養手当などの受給者が男性職員に多いこと等が理由である。
    • 勤続年数、職位、学歴等が同じ男女労働者間の差異は、109.7%~90.7%となる。何れも給料は同額であるが、手当による差異である。
    • 正職員以外の職員にあっては、再任用職員、臨時職員、獣医嘱託員及び一般嘱託員が含まれる。再任用職員は男性のみであり獣医師が含まれること、獣医嘱託員は男性のみであること、一般嘱託員は女性のみで、かつパートタイマーがいること等から差異が生じている。尚、詳細な区分による差異は下記の通りである。
       再任用職員     -(男性のみ)
       臨時職員   100.8%
       獣医嘱託員     -(男性のみ)
       一般嘱託員     -(女性のみ)

Ⅱ 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

  1. 男女別の育児休業取得率(区)
    令和5年度の育児休業取得率
    (1)男性職員   100.0%
     (内訳)
      ①一般職         100.0%
      ②診療所技術職      該当なし
      ③嘱託員及び臨時職員   該当なし
    (2)女性職員  100.0%
     (内訳)
      ①一般職          100.0%
      ②診療所技術職       該当なし
      ③嘱託員及び臨時職員    該当なし
※(区)は雇用管理区分ごとに公表が必要なもの。