反社会的勢力への対応に関する規則
実施 平成29年4月1日
改正 令和元年8月6日
(目 的)
第1条
この規則は、反社会的勢力(以下「反社」という。)との関係遮断に向けた体制整備等の必要な事項について定める。
(反社会的勢力の定義)
第2条
この規則で反社とは、次の各号のいずれかに該当する集団又は個人をいう。- (1) 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して、経済的利益を追求する集団又は個人
- (2) 暴行、障害、脅迫、恐喝又は威圧等の暴力を用いて、不当な要求行為をする集団又は個人
(基本方針)
第3条
この組合は、反社との関係の遮断及び反社からの不当な要求に対する拒絶を基本方針として掲げ、次の各号に掲げる取組みを行う。- (1) 反社との関係を未然に遮断するため、民間企業等との契約等の締結にあっては、契約書等に暴力団排除条項(以下「暴排条項」という。)を規定し、反社との関係を有することを防止する。
- (2) いかなる理由であれ、反社であることが判明した場合には、資金の提供及び不適切又は異例な取引は行わない。
(反社会的勢力統括責任者及び同副統括責任者)
第4条
この組合に、反社会的勢力統括責任者(以下「統括責任者」という。)及び同副統括責任者(以下「副統括責任者」という。)を置く。- 2 統括責任者は組合長とし、この組合の反社への対応に関する事項を統括する。
- 3 副統括責任者は参事とし、この組合の反社への対応に関する事項について、統括責任者を補佐する。
(反社会的勢力対応責任者)
第5条
反社による不当な要求が発生した場合に対応する責任者(以下「対応責任者」という。)は、内部監査室長とする。- 2 対応責任者は、反社による被害を防止するため、関係部署と連携して、反社に関する情報を一元的に管理・蓄積する。
- 3 対応責任者は、反社への対応を行ううえで、必要に応じて、関係部署を指定し、協力を求めることができる。
- 4 対応責任者は、民間企業等との契約等の締結にあっては、関係部署に暴排条項の導入を指示するとともに、内部監査において、チェックリストを通して契約等の暴排条項を確認する。
- 5 関係部署における反社への責任者(以下「部署責任者」という。)は、本所の副参事及び部室長並びに支所長及び支所の部長並びに家畜診療所長及び家畜診療研修所長とする。
(連絡・報告手順)
第6条
反社に係る問題が発生した場合、対応責任者は、直ちに部署責任者に連絡・相談を行うとともに、部署責任者と連携して、速やかに事実関係を調査する。- 2 対応責任者は、部署責任者とともに、統括責任者及び副統括責任者に前項の内容を報告し、問題解決に向けた必要な対応を行う。
(組織としての対応)
第7条
反社による不当な要求が発生した場合、対応責任者及び部署責任者のみに対応させることなく、役員が適切に関与して、次の各号に基づき、組織として適切に対応する。- (1) 反社による不当な要求に係る情報を、速やかに役員に報告し、役員の適切な指示・関与のもとで対応を行う。
- (2)積極的に警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関に相談するとともに、暴力追放運動推進センター等が示している不当要求対応要領等を踏まえた対応を行う。
- (3) 前号の場合で、脅迫又は暴力行為の危険性が高く、緊急を要するときには、直ちに警察に通報を行う。
- (4) あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇しない対応を行う。
- (5) 対応責任者及び関係部署の職員の安全を確保し、その支援に努める。
(再発防止策)
第8条
対応責任者は、前条の対応結果を踏まえ、部署責任者と協議、連携して、再発防止策を講じ、これを統括責任者及び副統括責任者に報告し、了承を得なければならない。
(理事会への報告)
第9条
反社からの不当要求に関する内容が、この組合の業務運営に重大な影響を与える場合は、その処理対応の顛末を理事会に報告する。
(記録簿への記録・保存)
第10条
対応責任者は、反社から不当要求に関する処理対応の顛末及び再発防止策を、記録簿により記録・保存する。
(平素からの取組み)
第11条
統括責任者は、反社会的勢力との関係を遮断するため、次の各号に掲げる取組みを行う。- (1)研修活動の計画
- (2)警察等の外部専門機関との連携
(改正手続)
第12条
この規則の改正は、組合長の決裁を経て定める。
(実 施)