牛、馬、豚の死亡、廃用、病傷事故の損害を補償します。(肉豚は死亡のみ。と殺による死亡、国が全額手当金や補償金等で補償する死亡、廃用事故を除く)
加入の対象(共済目的)
牛、馬または豚
加入基準(方法)
牛、馬または豚につき養畜の業務を営む人で、組合の区域内に住所を有する人。家畜区分ごとに全頭まとめて加入(包括加入)
(ただし、個別共済(種雄牛、種雄馬)を除く。牛トレサビリティ情報等の利用に協力が得られることが条件)
出生後第4月の末日を経過した牛、出生後第4月の末日を経過しない牛及び牛の胎児、出生の年の末日を経過した馬、出生後第5月の月の末日を経過した種豚、出生後20日を経過した肉豚。
補償の内容
死亡廃用共済は、死亡事故と廃用事故を補償します。補償割合は共済価額の最高8割(肉豚は4割)から最低2割の範囲内で選択できます。
疾病傷害共済は、疾病事故と傷害事故を補償します。支払限度額を超えない範囲で補償額を選択できます。
補償の期間
掛金の払込みをした日の翌日から1年間
損害評価の単位
1頭ごと
事故が発生したときは
遅滞なく、NOSAIにご連絡ください。(事故発生通知)
通知を受けNOSAIが損害評価を行います。(通知を受けた家畜について現地確認を行います)
共済金
死亡・廃用事故では
①(事故家畜の価額-(肉皮等残存価額又は廃用家畜の評価額+補償金等))×付保割合
②事故家畜の価額-(肉皮等残存物+補償金等+手当金+支援金)
となり①、②のうちいずれか少ない方が支払われます。
病傷事故では
農林水産大臣が定める診療点数を用い計算した金額です。初診料を含む診療費の1割が自己負担となります。
掛金
共済金額×共済掛金率×短期係数 (死亡廃用共済及び肉豚共済)
共済金額×共済掛金率 (疾病傷害共済)
掛金の一部を国が負担しますので、実際に払込む掛金は牛や馬では5割、豚では6割になります。(ただし、死亡廃用共済及び疾病傷害共済ごとに国庫負担限度額を超えない範囲の場合)
※死亡廃用共済については、共済掛金期間の期末飼養実績に基づき共済価額及び共済金額を修正し、掛金等を追徴・返還する期末調整を行います。
掛金の国庫負担
牛・馬:50%
豚:40%