①火災、落雷、衝突などの災害・・・火災共済及び総合共済で補償

共済金額が共済価額の80%以上のとき

共済金=損害の額
※ただし、共済金額を限度とします。

共済金額が共済価額の80%未満のとき

共済金=損害の額× 共済金額
共済価額×0.8

※ただし、共済金額を限度とします。

②雪害、風水害、地震などの自然災害・・・総合共済で補償

風水害、雪害、土砂崩れによって損害が生じた場合

損害額が共済価額の80%以上のとき

共済金=損害の額× 共済金額
共済価額

損害額が共済価額の80%未満のとき

共済金 (損害の額-10,000円又は共済価額の5%のいずれか少ない額) × 共済金額
共済価額

    

地震、噴火、津波による災害によって損害が生じた場合

建物に係る損害割合が共済価額の5%以上のときに支払いの対象となります。
共済金=損害の額× 共済金額の50%
共済価額
※ただし、共済金額の50%が限度。
(注)家具類については、建物の損害割合が70%以上、又は家具類の損害割合が70%以上の場合に支払います。

費用共済金

残存物取片付け費用共済金

共済事故を受けた建物等の取り壊し、清掃等に必要とした費用の実費を残存物取片付け費用共済金として支払います。ただし、損害共済金の10%が限度となります。

    

特別費用共済金

建物等が損害割合80%以上の損害を被ったとき、契約額(共済金額)の10%(200万円を限度)を特別費用共済金として支払います。ただし、地震等の事故は除きます。

損害防止費用共済金

加入者が消火活動のために要した費用を、損害防止費用共済金として支払います。約款では加入者に対して損害の防止について義務付けていることから、損害共済金が支払われないときでも損害防止費用共済金は支払います。

地震火災費用共済金(火災共済のみ)

地震等の事故を原因とした火災事故によって、建物や家具類等が半焼(損害割合20%以上のとき)以上等となったときに契約額(共済金額)の5%を地震火災費用共済金として支払います。

失火見舞費用共済金

建物共済に加入の建物などが火元になり、類焼により他人の家屋などに損害を与えた場合、損害を与えた世帯当たり50万円を失火見舞費用共済金として支払います。ただし、共済金額の20%が限度となります。

水道管凍結修理費用共済金

建物の専用水道管の凍結により生じた破損等の修理費用について、1事故10万円を限度に支払います。