ハラスメントのない快適な職場に
山形県農業共済組合
- 職場におけるハラスメントは、職員の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、職員の能力の有効な発揮を妨げ、また、組織にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあります。また、パワーハラスメントの発生の原因や背景には、職員同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題があると考えられます。本組合職員はこのような言動を行わないよう注意するとともに、職場環境の改善に努めます。 - 本組合は下記のハラスメント行為を許しません。また、本組合職員以外の者に対しても、これに類する行為を行いません。
<パワーハラスメント>
①隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
②私的なことに過度に立ち入ること
③業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと
④業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑤暴力・傷害等身体的な攻撃
⑥脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと
<セクシュアルハラスメント>
⑦性的な冗談、からかい、質問
⑧わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
⑨その他、他人に不快感を与える性的な言動
⑩性的な噂の流布
⑪身体への不必要な接触
⑫性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
⑬交際、性的な関係の強要
⑭性的な言動に対して拒否等を行った部下等職員に対する不利益取扱い など
<妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント>
⑮妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用することを阻害する言動
⑯妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
⑰妊娠・出産等をしたことによる嫌がらせ等
⑱妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
⑲妊娠・出産等したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為 - セクシュアルハラスメントについては、誰もが行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。 妊娠・出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性職員及び育児休業等制度を利用する男女職員の上司及び同僚が行為者となり得ます。 相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作って参ります。
- 職員がハラスメントを行った場合、職員就業規則の規定に基づき、懲戒処分の対象となり得ます。
その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
①行為の具体的態様(時間、場所、内容、程度等)
②当事者同士の関係
③被害者の対応(告訴等)・心情等 -
相談窓口
組合では、ハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口を設置しています。
また、実際にハラスメントが起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
安心して相談できるよう、相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、必ずプライバシーを守って対応します。 - 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。
- 職場におけるハラスメント防止研修・講習等を積極的に実施します。