組合員の資格(組合定款第9条)

この組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者でこの組合の区域内に住所を有するものとする。

  1. 水稲、陸稲又は麦の耕作の業務を営む者
  2. 牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者
  3. 果樹につき栽培の業務を営む者
  4. 畑作物共済の共済目的の農作物の栽培、又は養蚕の業務を営む者
  5. 特定園芸施設を所有又は管理する者で農業を営むもの
  6. 建物又は農機具を所有する者で農業に従事するもの
    (上記1~5以外)